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相談支援事業所あいランド

🍀相談支援利用の主な流れ🍀

①相談・申請

・市町村の役所の福祉課にて利用希望者 様、またはご家族が福祉サービス利用申 請を行う。

②障害支援区分の認定

・市の職員が心身や生活の状況、必要な 支援についてご自宅などに聞き取りに伺 います。調査内容に基づき、「障害程度 区分」が決まります。

③相談支援事業所の決定

・計画を作成する事業所を決定、契約 し、どのようなサービスを利用するか相 談します。

④サービス等利用計画案の作成

・相談支援専門員がご本人、ご家族の思 いを受け止め「希望する生活の実現」 「目標の達成」「課題の解決」に向けて の計画案を作成します。

⑤支給決定

・市から「受給者証」が発行され支給が決 定します。サービス提供事業者と契約。

⑥サービス担当者会議 ・ご本人、ご家族、利用する事業所のサー ビス管理責任者、相談支援専門員と支援会 議を行います。

⑦支給決定時のサービス等利用計画

・相談支援専門員が支援会議を元にサービ ス等利用計画を作成し市町村に提出しま す。

⑧サービス利用開始

・契約した福祉サービスの利用が開始されます。 

受給者証の受け取り

 ・市町村は「サービス等利用計画(案)」に 基づいて、利用できる福祉サービスの内 容や量を決定し、受給者証を発行します ので大切に保管してください。

サービス担当者会議とは

・相談支援専門員が、受給者証や「サー ビス等利用計画(案)」に基づいて、利用で きる福祉サービス事業所や暮らしを応援 してくれる人たちを集めて会議を開きま す。会議ではご本人やご家族の希望も話 してください。

モニタリングとは

・「サービス等利用計画」と受給者証に 基づいて、相談支援専門員が決められた 期間ごとにサービス等の利用状況などを 検証し、計画の見直しを行います。

モニタリングはいつするの

・サービス等利用計画を作成した1ヶ月後 から3か月の間は毎月行います。その後は 3か月に1回、または6ヶ月に1回行ってい きます。 ※これは、基本的な期間で、サービスの 量や種類を頻繁に変更する必要がある方 などの場合は毎月行うことがあります。

利用案内光る星

・まずは、お電話でお気軽にお問合せ下さい。

  ☎080-3593-7738

・営業時間 9:00~18:00 (平日)

・休日 土日祝 年末年始(12/29~1/3) 

   

 ※医療等ケア児研修を修了した相談員在籍

 

ならっきいグループ

〒 813-0017

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